【連載第45回】出砂島射爆撃場、久米島射爆撃場、那覇飛行場
はいさい!
ユニバーサル・リアルティ株式会社の玉岡です。前回の「嘉手納弾薬庫地区」「鳥島射爆撃場」に続いて、今回は空軍の3施設について、ご紹介させていただきます。
出砂島射爆撃場
1.施設の管理及び用途 :(1)管理:空軍、海軍、海兵隊(2)用途:空対地射爆撃場
2.施設の概要(令和4年3月末現在)
(1)所在地:島尻郡渡名喜村(字入砂)
(2)施設面積:245千m2
(3)地主数:1名
(4)年間賃借料:1千4百万円
(5)基地従業員数:なし
3.那覇の西北約55キロメートルに位置する渡名喜島から更に約4キロメートル北西方にある出砂島(無人島)は、島全体が射爆撃場となっており、米空軍、海軍、海兵隊の戦闘機やヘリによる小型爆弾投下訓練、機銃射撃訓練、照明弾投下訓練等の空対地射爆撃訓練が行われている。 この射爆撃場での演習は夜間(使用時間:午前6時から午後11時)にまで及び、照明弾を投下して訓練が実施されており、同施設は特定防衛施設に指定されている。 また、昭和50年11月6日から航空自衛隊も同射爆撃場を使用しており、標的投下及び回収訓練を実施している。
久米島射爆撃場
1.施設の管理及び用途 :(1)管理:空軍、海軍、海兵隊(2)用途:空対地射爆撃場
2.施設の概要(令和4年3月末現在)
(1)所在地:島尻郡久米島町(字奥武)
(2)施設面積:2千m2
(3)地主数:1名
(4)年間賃借料:0百万円
(5)基地従業員数:なし
3.同施設では、現在航空機が地上目標に向かって降下して実際の射撃は行わないで上昇していく空対地模擬計器飛行訓練が行われている。 日曜日を除き、連日のように訓練が実施されている。 この施設は、昭和53年3月10日付で「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第9条に基づく特定防衛施設に指定されている。
那覇飛行場
1.施設の管理及び用途 :(1)管理:空軍(2)用途:訓練
2.施設の概要(令和4年3月末現在)
(1)所在地:那覇市
(2)施設面積:7千m2
(3)地主数:自衛隊施設分に区分
(4)年間賃借料:自衛隊施設分に区分
(5)基地従業員数:なし
3.航空自衛隊那覇基地の施設の一部を、地位協定第2条第4項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。 この場合において、合衆国軍隊がこの施設及び区域を使用している期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
※出典:沖縄県「沖縄の米軍基地 令和6年3月」
https://www.pref.okinawa.lg.jp/heiwakichi/kichi/1017273/1017274/1025056/1031514.html
本日も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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